書き続ける!住職の平常心日記

静岡県にある曹洞宗のお寺、正太寺の住職が物欲との戦いを公開します。

慌てて税金の計算をする

税金を納める期限が今月10日です。計算するのをすっかり忘れていたので、お盆のお手伝いから戻るとすぐに取り掛かりました。

よく、お坊さんは税金を払っていないと言われますが、払ってますよ。非課税の部分があるのは宗教法人だけです。そこにいる和尚は一個人ですので、皆さんと同じように納税しています。優遇ももちろんありません。自営業の方と全く同じです。

宗教法人も非課税になっているのは宗教活動に関わるものだけで、これは非課税、これは課税対象というのは、細かく決まっています。非課税の部分というのは、布施収入と、境内地と墓地、それと宗教活動に必要な建物にかかる固定資産税、ぐらいと思ってください。布施収入であるかどうかも、税務調査で時折これはお布施とは言えないね、という具合に指摘されると、課税対象となります。最近では事例の検索もしやすくなったので、あらかじめ申告納付するのがやりやすくなりましたけれども。

今日計算していたのは、個人の部分。源泉税と言われるものですね。最終的には年末調整で一年間の納付額が決まるのですが、仮の前提条件をもとに計算されたおおよその納税額を毎月雇用主が徴収し、半年に一度納付するものです。

毎月の支給額から控除対象の社会保険料分を引いた額をもとに税金を算出して、それを6ヶ月分納付します。

住居兼職場というケースの自営業の場合と同じように、光熱水費など、お寺と個人の使用量がはっきり分けられないものは、按分(大抵の場合は折半)して、個人に振り分けた分を賞与として支給します。支給すると言っても実際にはお金は動きません。帳簿上のことです。賞与としてもらって、それをそのままお寺に納めた、という形です。手にしていないお金が賞与として税金の計算に乗ってくるのです…

毎月の給料の中から徴収する形にしてもいいのですが、光熱水費は一定額ではないので計算がしづらいですし、大抵のお寺ではこういう形で経理処理をしているんじゃないかなぁ。

そんなこんなで計算が終わって、あとは納めるだけとなりました。計算が違っていると、後から修正が面倒なので、かなり慎重になります。まあ、まだ年末調整があるので、その時に修正するのであれば難しくはないのですが、年末調整でも間違えると、本当に面倒。一度宗務所で訂正をしたことがあるのですが、良い勉強になったという思い出としてしまいこんで、二度とやる機会がないようにしたいものです。

だいぶ疲れました。明日はこの辺りでも強い雨が降るようです。九州は大丈夫でしょうか…